建設業許可とは
建設工事を請け負う際、軽微な建設工事(建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事)以外の工事や公共工事を請け負うには建設業許可が必要です。
また、建設業を営む者としての信用や、工事受注数の安定・業績アップを図るためにも、許可は極めて必要なものとなっています。
建設許可がないと
- 軽微な工事しか請け負えない
- 公共工事を受注できない
- 「許可がない業者よりも許可がある業者を
優先する」というケースも - 事務的負担は少ない
建設許可があると
- 規模の大きい工事を請け負える!
- 公共工事を受注でき、業績が安定する!※
- 信用力が上がり、仕事が増える!
- 事務的負担は増える
※別途審査が必要、詳しくは経営事項審査のページをご覧ください。
許可を取得するには
建設工事を請け負う上で大きな意味を持つ許可ですが、その許可を取るためには、経営管理責任者や専任技術者を有することなどの要件とその証明が必要となり、申請書類の準備に多大な時間を費やしてしまう可能性があります。
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
建設業許可取得の 5つの要件 |
1.建設業務管理責任者 | 建設業の経営業務に関して営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、経験がある者 |
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2.専任技術者 | 許可を受けようとする業種に対応した、資格や実務経験を有する技術者 | |
3.財産的基礎 | 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること | |
4.誠実性 | 会社の役員等に、請負契約に関して誠実性があること | |
5.社会保険 等 | 会社の就労形態によって加入義務のある社会保険及び労働保険に加入していること |
上記の許可取得の要件を証明するためには多くの書類を提出しなければなりません。
その道40年のプロにお任せください
以上のように、建設業許可の取得は業績アップや信用性を高めるためにもとても大切なものですが、取得には多くの知識と労力が必要です。
当事務センターでは、忙しいお客様に代わり許可取得のお手伝いをさせていただきます。
建設業専門で40年以上ものあいだ培ってきたノウハウで、お客様の迅速な許可取得をサポート致します。
許可取得後の手続きもサポートします!
当事務センターでは、建設業の許可取得後についてもお客様に寄り添ってサポートさせていただきます。許可取得後の5年ごとの更新手続きや、次回更新までに毎年提出しなければならない変更届(事業年度終了届)および役員変更等の諸変更手続きについてもその都度ご案内させていただきます。
その他、産業廃棄物収集運搬業許可や建築士事務所登録、電気工事業の届け出など建設業に関連する許認可の申請についてもご相談ください。
建設業許可で悩んでいるなら、
まずは当事務センターにご相談ください!